会社が成長していくと、建設業許可を取得されることをお考えになられると思います。
許可があれば500万以上の工事が請負えます。
はたまた、元請業者から取得するように促される場合もあります。
専任技術者を検討するときに、許可対象となる業種の資格保有者がいなかった場合、実務経験で専任技術者の要件をクリアしていこうと考えると思います。
しかし、実務経験で10年以上を証明するのは、言うほど簡単なことではありません。
まずは、指定学科を卒業された方がいないかを確認してみて下さい。
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
土木工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、 |
建築工事業 |
建築学、都市工学に関する学科 |
左官工事業 |
土木工学、建築学に関する学科 |
電気工事業 |
電気工学、電気通信工学に関する学科 |
菅工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 |
土木工学、建築学、機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学、機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学、機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学、建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 |
建築学、機械工学、電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学、機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学、機械工学に関する学科 |
上記の指定学科を卒業していれば、専任技術者の実務経験10年以上を5年以上または3年以上に短縮することができます。
学科については、数多く存在し、また学校によって対象となる学科名も様々になります。
そのこともあり、手引きにも具体的にどの学校のどの学科なのかまでは記載されていないこともあります。
その場合は指定学科に該当するかどうか照会をすることもできます。
専任技術者を実務経験で検討されている方は、まずは指定学科に該当しないかを確認してみてください。
自社に専任技術者の要件をみたしている人がいるかどうか、指定学科に該当しているかどうかをお調べすることもできますので、
気になる方はまずは一度ご相談いただければと思います。
まずは無料相談 0866-37-6783
(平日9時~17時)