・財産的基礎について

 

 

建設工事を請負い施工するには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、準備資金が必要になります。
そのため、建設業許可を受けるためには一定以上の資産を有していることが要件とされていて、これを「財産的基礎」といいます。
許可に必要な財産的基礎は「一般」建設業許可と「特定」建設業許可で異なる基準が定められていますので、許可に応じた資金を事前に準備しておく必要があります。

 

 

一般建設業許可の財産的基礎要件

 

次のいずれかで要件をクリアする必要があります。

 

①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力があること
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

 

 

「自己資本」で証明する場合

 

「自己資本」とは貸借対照表の純資産の部のこと

法人の場合 貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のこと

 

個人の場合 「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」の額のこと

 

貸借対照表の純資産が500万円以上なら問題はありません

 

 

「500万円以上の資金を調達する能力」の証明する場合

 

基本的には取引金融機関の残高証明を添付して証明します。
金融機関は複数で500万円以上としていいのですが、その場合は残高証明書の日付は同じ日にそろえなければなりません。
残高証明書の日付は1か月以内のものを添付する必要があります。
残高証明が取れない場合は融資証明書でも対応できます。

 

融資証明書をお使いになる場合は一度ご相談下さい。

 

 

「許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績」で証明する場合(許可更新時)

 

「一般」建設業許可の財産的基礎の要件は、新規申請のときにだけ求められています。
「更新」の際には営業実績でもって要件を満たすことになりますので、仮に資本金が500万円に満たない状況であっても、建設業許可の更新には影響ありません。

 

 

一般建設業の新規申請の場合は上記①、②のいずれかで申請することになります。
判断に迷われる場合は一度ご相談ください。

 

 

まずは無料相談 0866-37-6783

(平日9時~17時)

 

メールでのお問い合わせは24時間

 

 

 

特定建設業許可の財産的基礎要件

 

特定建設業の場合は「より高度な財産的基礎」を有することが必要となります。

 

 

「許可申請直前の決算期」の財務諸表で、次の「全ての要件を満たす」こと

・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

 

「資本金」とは

法人の場合 株式会社の払込資本金
個人の場合 期首資本金

資本金額が2,000万円以上であることが必要となります。

 

「自己資本」とは貸借対照表の純資産の部のこと

法人の場合 貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のこと

 

個人の場合 「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」の額のこと

 

貸借対照表の純資産が4,000万円以上である必要があります。

 

「欠損の額」とは

貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスのときに「資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金」の合計額を上回る金額のこと
(財務諸表上の赤字の状態のこと)

(資本金額の20%を超えていないことの確認方法)

繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100
の計算式で割り出せます。

 

 

「流動比率」とは

支払い能力のことで流動資産と流動負債のバランスを示す指標です。
流動資産は1年以内に現金化できる財産のこと
流動負債は1年以内に返済する債務のこと

(流動比率が75%以上であることの確認方法)

流動資産合計÷流動負債合計×100

 

建設業許可「更新」する際に、財産的基礎要件をすべてクリアしていなければなりません。
したっがて、建設業許可更新の「前年度の決算」では、財産的基礎の要件を満たしておく必要があります。

 

これが満たせなかった場合は、一般建設業許可へ切替しなければなりません。

 

この点、特定建設業許可は、より財務状況を常に把握し、計画的な資金管理が必要になります。

 

特定建設業の場合は財産的要件は厳しいものになっております。

 

判断に迷われる場合は一度ご相談ください。

 

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