建設業許可の種類には一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、この違いは元請として建設工事を下請けに「いくらまで発注できるか」によって区別されています。
特定建設業許可は
元請と
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
たまにお聞きするのが全国で工事をしたいので大臣許可が欲しいというものですが、工事を行うだけなら知事許可で行えます。
この2つの許可は営業所の所在によって分けられています。
知事許可は「1つの県にのみ営業所がある場合」
大臣許可は「複数の県に営業所がある場合」
上記の図で説明しますと、
A社は2つの営業所がありますが、どちらも岡山県内にありますので、「知事許可」
B社は岡山県と兵庫県にそれぞれ営業所が存在するので、「大臣許可」となります。
建設業法では「営業所」がどういうものか定められています。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
建設業の営業を常時行う本店や支店、事務所のことです。
建設工事に関わる見積り、入札、契約締結などを行っている場所で名称が営業所となっているかどうかは関係ありません。
また、営業を直接行っていなくても、他の営業所に対して指導、監督などにより関与していれば営業所としてみなされます。
営業所での注意点
営業所に配置する専任技術者で許可業種が決まります。
営業所ごとに取得業種が異なることも当然ありますが、それは許可業種に対応した専任技術者が常勤で配置されることが前提となっているからです。
取得したい業種は専任技術者と一対になっているとお考え下さい。