建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
たまにお聞きするのが全国で工事をしたいので大臣許可が欲しいというものですが、工事を行うだけなら知事許可で行えます。
・申請区分一覧
申請区分 | 概要 |
新規 | これから新たに許可を申請する場合 |
許可換え新規 | 他府県知事許可から岡山知事許可に変わったり、岡山知事許可から国土交通大臣許可になったりする場合 |
般・特新規 | 一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合 |
業種追加 | 一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合 |
更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合。許可の有効期限は「5年」 |
(注)同一業者で許可日の異なる2以上の許可を受けている者については、先に有効期 間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます(許可の一本化・許可の有効期限の調整)
・申請手数料一覧
申請区分 | 手数料 | |
岡山県知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
※その他、組み合わせ加算あり |
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国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
※その他、組み合わせ加算あり |