経営業務の管理責任者は個人として経営業務の管理責任者になる「イ」とチームとして経営業務の管理責任者になる「ロ」とに分けられています。
ここでは個人として経営業務の管理責任者となる「イ」を説明します。
もっとも多いのは(1)で経営業務の管理責任者になる場合です。
許可要件
常勤役員等「法人の場合 取締役」「個人の場合 事業主」のうち1人が次のいずれかに該当すること
区分 | 個人の経営経験の内容 |
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イ(1) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
イ(2) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有する者 |
イ(3) | 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
経営業務の管理責任者は、「現在の地位」、「過去の地位」、「過去の経営経験」の証明が必要になります。
現在の地位
・法人の場合は「常勤の役員」が対象で、一般的には「取締役」が該当しますので、おおむね代表取締役がなるケースが多いです
・個人の場合は、事業主が該当者です。
過去の地位と過去の経験が、イ(1)、イ(2)、イ(3)に分けられています。
イ(1)
・建設業で、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある者のこと
過去に建設会社で、5年以上、「取締役」「支店長」「営業所長」などであった人が対象となります。
個人事業主として、5年以上、建設業を営んでいた場合もここに該当することになります。
法人と個人事業主の経験を合わせたものも、もちろん大丈夫です。
この(1)はズバリ建設業の経営業務の経験そのもののことです。
イ(2)
・建設業で、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験がある者のこと
この(2)は(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)とあります。
この意味は、会社から正式に建設業の経営業務の執行権を行使する権限の委譲を受けた者だけを経管の経験として認めますということです。
要は、建設会社の業務執行役員が該当します。
・執行役員としてどの「取締役」の配下で建設業の経営業務を管理していたのかを証明する必要がありますので、「組織図」が必要となります。
・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するために「業務分掌規定」が必要になります。
・執行役員を設置することを前提としているため、会社の「定款にその旨の規定が設置されていること」も必要になります。
・執行役員が適正に業務を遂行するための「執行役員規定」などが存在することも求められます。
・取締役会での議決による権限移譲の場合は「取締役会規則」が必要になります。
・執行役員に任命された「取締役会議事録」が必要になります。
・その他その会社の形態によって追加の資料が必要になることもあります。
この(2)で経営業務の管理責任者になる人は、前職に、ある程度規模感のある建設会社で業務執行役員として働いていた人などが該当します。
つまりこの要件で経営業務の管理責任者になるには、前職の会社の全面的な協力が必要不可欠となります。
経営業務管理責任者に準ずる地位とは
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者のこと、個人事業の場合は個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者のこと
イ(3)
・建設業で、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者のこと
この(3)の代表例は個人事業主の父親の仕事を一緒にしていた息子などのことです。
個人事業主の父親と一緒に建設業を営んでいて経営業務全般を6年以上補佐した経験で経管になるものですが、私の経験上証明がカンタンではありません。
というのも、個人事業主の場合、工事を請負う際に、工事請負契約書を作成している場合はかなり少なく、電話一本で受注なんてこともあります。
その場合、請求書と入金通帳で証明しますが、書類が残っていない場合や残っていても内容が使えない場合があります。
次に経営業務全般を補佐した経験の証明ですが、これはどの書類が残っていれば証明できるかはケースによって異なります。
例えばですが、建設工事に関する資金調達に関わっていたこと、下請けとの請負い契約などを行っていたことがわかる書面が必要になります。
また、給与明細が6年以上残っていることも必要になります。
そして、確定申告書の事業専従者欄に名前が載っているかどうかが一番のポイントとなります。
もしこの欄に名前がなければその経験を証明することは困難となるでしょう。
逆にこのような書類がすべて残っていれば証明できる可能性はグッと高まります。
以上、イ(1)(2)(3)を説明しましたが、該当するところはありましたでしょうか?
該当していれば、経営業務の管理責任者の要件は備えていると言えます。
あとはこの要件を証明する資料をそろえれるかどうかです。
この書類があれば証明できます!
と断言できれば一番よいのですが、ケースによって様々なのが現状です。
どの書類が何を証明するためのものかの判断は正直難しいものもありますので、ご不明点やご質問があれば、遠慮なくご相談いただければと思います。
まずは無料相談 0866-37-6783
(平日9時~17時)