建設業許可で求められている営業所の要件
・営業所として独立していること
・看板が設置されていること
・電話およびFAXがあること
・事業用の電話回線が使われていること
・営業所の
建設業許可の誠実性とは、請負契約に関して誠実性があるかどうかです。
請負契約に関して、不正な行為や不誠実な行為をするおそれがなければ問題ありません。
暴力団関係者であれば誠実さのかけらもないと判断されます。
また、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などで、不正・不誠実な行為をした事により、免許の取り消し処分などを受けてから5年経っていない方も誠実性がないと判断されます。
不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為のことです。
不誠実な行為とは、請負契約に違反する行為のことです。
工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為です。
今まで真面目に仕事をしてきているなら問題なくクリアできていると思います
普通であればほとんどの方がこの要件をクリアしているにもかかわらず、あえてこの要件を規定しているのは、建設業が負う責任の重さの現れであると思います。
もし建設業許可申請をお考えで、過去に建設業法、建築士法、宅地建物取引業法で取消しの経験がある場合は、一度ご相談ください。
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(平日9時~17時)