建設業許可の種類には一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、この違いは元請として建設工事を下請けに「いくらまで発注できるか」によって区別されています。
特定建設業許可は
元請として発注者から直接請負う1件の工事について、下請けに出す工事の総額が、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上になるときに必要となります。
1次下請業者が2次下請けに出す場合に4,500万円以上となっても、1次下請業者に特定建設業許可は必要にはなりません。
特定建設業許可は下請けに4,500万円以上を出す「元請業者のみ」に必要な許可になります。
また、元請が発注者から請負う金額には制限はありません。
一般建設業許可は特定建設業の許可以外の場合となっています。
特定建設業の許可は一般建設業許可に比べて要件が厳しくなっています。
建設業許可を取得するためには7つの要件を備えなければなりませんが、そのうち専任技術者と財産的基礎の要件が厳しくなります。
また、「特定」建設業許可を受けることで、果たす義務が増えます。
<比較表>
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
元請として請負う工事金額 | 制限なし | 制限なし |
元請として請負い下請けに出す金額 |
4500万円未満 |
制限なし |
経営業務の管理責任者 | 差異なし | 差異なし |
専任技術者 |
一定の資格 |
「一般許可より厳しい要件」 |
財産的基礎 | 500万円以上 |
「より高度な財産的基礎」 |
建設業許可を受けることで課される義務 |
変更の届出 |
変更の届出 |
特定建設業許可の注意点
建設業許可を「更新」する際に、財産的基礎要件をクリアしていなければなりません。
したっがて、建設業許可更新の「前年度の決算」では、財産的基礎の要件を満たしておく必要があります。
これが満たせなかった場合は、一般建設業許可へ切替しなければなりません。
特定建設業許可は、財務状況を常に把握し、計画的な資金管理が必要になります。
注意点2
同一の業種で「特定」と「一般」は取れない
例えばですが、
A営業所では「特定の建築一式工事、電気工事、内装仕上工事」を持っていたとします。
B営業所で「内装仕上は特定はいらないので一般で、ということはできません」
特定と一般は同一業種についてはどちらか1種類しか選択できません。
この場合、B営業所で「内装仕上」を特定で申請するかまたは業種の申請をしない、A営業所の「内装仕上」を一般にしてB営業所の「内装仕上」を一般で申請する、のいずれかです。
これも、専任技術者との兼ね合いがありますので、事前の計画と準備が必要になります。
御社に必要な許可が「一般」か「特定」であるか、判断できましたでしょうか?
特定を取得される場合は専任技術者も多数在籍する場合もあるかと思います。
また、営業所が複数存在する場合には専任技術者の配置も含め十分な計画が必要になります。
判断に迷われる場合は一度ご相談ください。
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