軽微な建設工事以上の建設工事を請負うときに必要となる許可
(500万円以上の専門工事を請負う際に必要となる許可)
軽微な建設工事とは
建築一式工事の場合(1500万円に満たない工事)
(延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
その他の工事 500万円に満たない工事
知事許可は「1つの県にのみ営業所がある場合」
大臣許可は「複数の県に営業所がある場合」
元請として発注者から直接請負う1件の工事について、下請けに出す工事の総額が、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上になるときに必要となります。
1、経営業務の管理責任者
2、専任技術者
3、適切な社会保険への加入
4、誠実性
5、財産的基礎
6、欠格事由に該当しないこと
7、営業所要件
会社が成長していくと、建設業許可を取得されることをお考えになられると思います。
許可があれば500万以上の工事が請負えます。
はたまた、元請業者から取得するように促される場合もあります。
そんなときすぐに建設業許可が取れるのでしょうか?
建設業許可申請には、建設業を営んでいた経験、建設工事を適正に施工できる技術を役所に証明する必要があります。
これが、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」と呼ばれるものです。
じつは建設業許可申請をお考えのほとんどの建設業者様はこの要件を満たしている場合が多いのです。
しかし、許可申請ができない建設業者様は多くおられます。
それは、建設工事の実績や常勤性を証明することができないから
建設業許可申請に携わっていますと、やはり経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験を証明するための書類がそろわないことが多いと感じます。
このそろわないというのは、書類を紛失している場合もですが、その内容が証明として使えないものであるケースが多いということです。
建設業許可申請では、「工事請負契約書」「注文書と注文請書」が証明書類として建設業許可手引きに記載されています。
実際に私が関わらせていただいた建設業者様で「初めて許可を申請する」業者様がこの書類を完璧に揃えられているケースは正直に申し上げて少ないと感じます。
しかし、手引きに記載されているものしか証明に使えないのではなく、他の書類で証明として使うことも可能になります。
建設業許可申請は思う以上に大変な作業になります。
書類を確認して整えるだけでも相当の手間が掛かります。
本業をしながら許可申請をするのは、御社にとって大変な負担となりますので、是非、弊所のご利用をお考えいただければと思います。
御社が許可を取得できるように全力でサポートいたします。
まずは無料相談 0866-37-6783
(平日9時~17時)